自分で自己破産をしたら、費用は安くて済む?
弁護士や司法書士に依頼せずに、自分で自己破産手続きをしたほうが自己破産が安くすむと思っている人が多いです。
実際、弁護士に頼むとお金がかかるので自分でやりましたと体験談を書かれている人もいます。
でも必ずしも自分で自己破産をしたほうが安く済むわけではありません。
弁護士に依頼しなかったので、かえって自己破産費用が高くついたということもあります。
具体的にいうと、自己破産は、同時廃止であれば、自分で手続きをしたほう費用的には、一番安くなります。
しかし、管財事件になると自分で自己破産手続きをしたほうが高くなる場合もあります。
弁護士が代理人の場合は、管財手続きを簡素化して迅速にをおこなうという少額管財制度を採用している地方裁判所が多いからです。
管財事件になると自分でおこなった場合、50万以上裁判所に納付しなければならないのに、弁護士が代理人の場合少額管財は、20万ぐらい裁判所に納付すればすみます。
つまり少額管財の場合は、30万は裁判所に納付する金額が安くなります。
弁護士で管財事件を30万くらいでやってくれる弁護士を探せば、自分で自己破産する場合とトータルの費用はかわらないわけです。
弁護士に依頼して、弁護士費用を払っても自分で自己破産手続きをおこなうより、安くおこなえる場合もあるわけです。
自分でやっても、弁護士に依頼しても自己破産にかかるお金があまり変わらないのなら、わざわざ自分でする必要はありませんよね。
また同時廃止か管財事件にするかどうか決めるのは、裁判所が判断しますので、同時廃止になるから自分でやったほうが安く済むと思っていても、管財事件になって弁護士に依頼しておけばよかったということもありえます。
東京の場合は、20万以上の資産があれば管財事件になりますが、いくら以上の資産があれば管財事件になるというのは、地方裁判所ごとに異なります。
また自分でおこなった場合、裁判官の尋問にはっきりと回答できなかったり、裁判官が資産調査する必要があると判断したときは、資産が少なくても管財事件になります。
また免責不許可事由に該当する疑いのある場合も、破産管財人を選任して調査しなければならないので、管財事件になります。
個人事業主をしていた場合や会社の代表取締役をしていた場合も管財事件になります。
同時廃止になるか 管財事件になるか 素人が判断するには難しい場合もありますので、その点は頭にいれておく必要があります。
債務が5,000万未満の場合のかかる費用(あくまでも参考価格です)
自己破産をする場合 | 同時廃止 | 管財事件 |
---|---|---|
自分でやる | 15,790円 | 505,500 |
弁護士に依頼 | 215,790円〜515,790円 | 421,590円〜721,590円 |
司法書士に依頼 | 165,790円〜315,790円 | 655,500円〜805,500円 |
まとめ
・同時廃止の場合は、自分でやったほうが費用は安くて済む。
・同時廃止だと思っていても、裁判所の判断で管財事件となる。
・管財事件になると弁護士に依頼したほうが安くなる場合もある。
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